
こんにちは。横山幸一です。
この言葉を知っているだけで、銀行との交渉は楽になります。
そんな便利な言葉があるのです。
取引先のいきなりの倒産や、大型契約を失ったといった、「売上が大きく低下する」という状況に陥った際、多くの経営者は、その事実を金融機関に対して、すぐ、伝えようとしません。
それを伝えてしまうと、「現在、融資しているお金を返済して欲しい」と言われると恐れるからです。
それは大きな間違いなのです。
経営を行っていく上で、大きなマイナスとなるべき状況になったときには、真っ先に、金融機関に報告すべきなのです。
そういった報告をした結果、金融機関から「すぐに返済して欲しい」と言われたとしても、それは突っぱねることができます。
債務者には、「期限の利益」があるからです。
「期限の利益」というのは、「期限が定められていることによって債務者が受ける利益。
例えば、借金の返済期限が設定されている場合、債務者は期限が到来するまでは返済する義務はなく、また返済を求められることもない。」(出典:デジタル大辞典)というものです。
簡単に言い換えますね。
きちんと利息と契約書通りの返済を行っていれば、債権者が返済を求めても、返済期限が来るまでは、それを拒否できるという権利のことです。
ただし、「期限の利益」がなくなるようなケースも確かにありますよ。
「期限の利益の喪失」と言うのですが、この「期限の利益の喪失」も、「当然喪失事由」と「請求喪失事由」に分かれます。
「当然喪失事由」とは、「一定の事由が生じた場合は当然に期限の利益を喪失する事由のこと」で、こういったことが起こると、すぐに返済しなくてはならなくなります。
当然喪失事由は、以下の通りになります。
1.支払の停止または破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始
もしくは特別清算開始の申立があったとき
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき
3.債務者または保証人の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、
保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
4.住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によって、
金融機関に債務者の所在が不明となったとき
もう一つの、「請求喪失事由」とは、「一定の事由が生じた場合に,債権者の請求によって期限の利益を喪失する事由のこと」で、金融機関から返済の請求があれば、すぐに返済しなくてはならなくなります。
請求喪失事由とは、以下の通りです。
1.債務者が債務の一部でも履行を遅滞したとき
2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき
3.債務者が金融機関との取引約定に違反したとき
4.保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき
5.前各号のほか債務保全を必要とする相当の事由が生じたとき
ここで問題になるのが、「5.前各号のほか債務保全を必要とする相当の事由が生じたとき」です。
この部分が、金融機関の裁量部分になるのですが、あまり、この部分を乱用してしまうと、金融機関は不利な状況に立たされる場合が多いため、あまり、無理は言わないのが普通です。
金融機関から、「すぐに返済してください」と言われた場合、「返済しなくてはいけないのだ」と思って、取引先や親族などから資金を調達して返済しようとしますが、そんなことは、する必要はありません。
「それは、期限の利益の喪失事項になるのでしょうか?」と尋ねてみてください。
それを言うだけで、「この取引先は、法律関係に詳しいぞ。あまり、無茶を言うと、逆に噛みついてくるな」と思われるため、面倒なことを避けたいと考えている金融機関の担当者は、深追いしなくなります。
「そんなことをすれば、次に貸してくれないようになるのではないか?」と思うかもしれませんが、期限の利益を喪失していない債務者に対して、返済を求めるのですから、その金融機関は、債務者に対して、次の融資をするつもりは、さらさらありません。
気をつかう必要はないでしょう。
とは言え、特に地域密着型金融機関であれば、基本的には、債務者の味方になろうとしてくれますので、経営に大きな影響を与えるような事が起きた場合は、報告を先送りにするのではなく、先に報告・相談することで、救済措置を一緒に考えてくれます。
都市銀行や大手地方銀行では、あまり、そこまで親身になってくれないことが多いので、気をつけてください。
まず、報告・相談することをおすすめします。